FP2 / 2019年5月 / 問43公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年5月 FP2級学科 問43

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
  2. 2民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない。
  3. 3民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。
  4. 4民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

不動産の売買契約に関する留意点として、実測取引、手付による解除、売主の担保責任の請求期間、未成年者の契約の取消しを横断的に問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。

正解の根拠

隠れた瑕疵に基づく損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。同種の担保責任の期間制限について、民法第566条第3項は、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から一年以内にしなければならないと定めている。肢3の「2年以内」は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。実測取引では、実測面積が登記面積と相違したとき、一定の単価で代金を増減できる。

肢2:適切。買主が代金の一部を支払った後は履行に着手したといえ、民法第557条第1項は履行に着手するまでの解除を認めているため、売主は倍額を償還しても解除できない。

肢3:不適切。請求期間は事実を知った時から一年以内であり、2年ではない。

肢4:適切。同意を得ない未成年者の契約は、原則として法定代理人が取り消せる。

一言まとめ

担保責任の請求期間は「知った時から一年以内」、手付解除は「履行に着手するまで」と覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第557条第1項
  • 民法第566条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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