不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 2普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
- 4事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
借地借家法の普通借地権の存続期間と更新請求、事業用定期借地権等の対象となる建物と契約方式を問う問題である。最も適切なものを一つ選ぶ。
正解の根拠
借地借家法第23条第3項は、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書によってしなければならないと定めている。肢4の記述はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。普通借地権の存続期間は三十年であり、契約でこれより長い期間を定めたときにその期間となる。
肢2:不適切。借地権者が更新を請求したときの更新のみなしは、建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。
肢3:不適切。事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物が対象であり、一部を居住の用に供する建物では設定できない。
肢4:適切。公正証書による契約が必要である。
一言まとめ
普通借地権は三十年、更新請求は建物がある場合のみ、事業用は専ら事業用で公正証書、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
普通借地権の存続期間は三十年であり、契約でこれより長い期間を定めたときにその期間となるだけで、50年が原則ではない。
×肢2普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
更新請求による更新のみなしは、借地上に建物がある場合に限られるため、建物が存在しない場合には認められない。
×肢3事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物の所有が目的であり、一部を居住の用に供する建物では設定できない。
○肢4事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第3条第1項
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第23条第1項
- 借地借家法第23条第2項
- 借地借家法第23条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。