不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問46
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 2建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 3第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
- 4建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
建築基準法のセットバック部分の扱い、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制、隣地斜線制限の適用地域を問う問題である。最も適切なものを一つ選ぶ。
正解の根拠
隣地斜線制限は、中高層住居専用地域、住居地域、近隣商業地域などの建築物について定められており、低層住居専用地域等は挙げられていない(建築基準法第56条第1項第2号)。これらの地域では、建築基準法第56条第1項第3号が、真北方向の水平距離に基づく制限を別に定めている。肢4は、この内容と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。セットバック部分は、敷地面積に算入できない。
肢2:不適切。前面道路の幅員が十二メートル未満の場合は、都市計画で定められた限度のほかに、前面道路の幅員に基づく限度も受ける(建築基準法第52条第2項)。
肢3:不適切。日影規制の対象建築物は、高さ5mを超えるかどうかで決まるものではない。
肢4:適切。低層住居専用地域等には隣地斜線制限が適用されない。
一言まとめ
低層住居専用地域等は隣地斜線ではなく北側斜線、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
セットバック部分は、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができないため、算入できるとする記述は誤りである。
×肢2建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
前面道路の幅員が十二メートル未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた限度に加えて前面道路の幅員に基づく限度も受けるため、都市計画の定めにかかわらないとする記述は誤りである。
×肢3第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
日影規制の対象となる建築物は高さ5mを超えるかどうかで決まるのではなく、別の基準で定められているため、記述は誤りである。
○肢4建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
隣地斜線制限の規定が適用される地域に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は含まれず、これらの地域には適用されない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第56条第1項第2号
- 建築基準法第56条第1項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。