不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
- 2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 3土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
都市計画法の区域区分、用途地域、開発行為の定義、開発許可の要否に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。各記述を条文と照らして確認します。
正解の根拠
区域区分とは市街化区域と市街化調整区域との区分ですが、都市計画区域の中には区域区分が定められていないものもあります(都市計画法第29条第1項第1号)。したがって、すべての都市計画区域で必ず区域区分を定めなければならないとする肢1は誤りです。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。区域区分が定められていない都市計画区域もあるため、「すべて」の区域で「必ず」定めるとする点が誤りです。
肢2:適切。都市計画法第13条第1項第7号は、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとしています。
肢3:適切。開発行為は、主として建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうため(都市計画法第4条第12項)、その目的でない場合は該当しません。
肢4:適切。市街化調整区域内で農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、許可を要しません。
一言まとめ
「すべて」「必ず」を含む記述は例外がないかを疑い、区域区分が定められていない都市計画区域もあることを思い出しましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。
都市計画区域には区域区分が定められていないものもあるため、すべての都市計画区域で必ず市街化区域と市街化調整区域の区分を定めるとする記述は誤りである。
○肢2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとされており、記述は条文のとおりである。
○肢3土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
開発行為は主として建築物の建築や特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうため、その目的でない変更は開発行為に当たらない。
○肢4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
市街化調整区域で農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可の適用除外とされており、許可は不要である。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第29条第1項第1号
- 都市計画法第13条第1項第7号
- 都市計画法第4条第12項
- 都市計画法第29条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。