FP2 / 2019年5月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問52

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
  2. 2扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 4死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与税の課税財産について、生命保険金の課税関係、扶養義務者からの生活費、離婚による財産分与、死因贈与の取扱いを問う問題です。最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

肢1の契約は、保険料負担者が母、被保険者が父、保険金受取人が子であり、三者がすべて別人である。父の死亡で子が受け取る保険金は、保険料を負担した母から子への贈与として扱われ、贈与税の課税対象となる。相続税の課税対象とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:贈与税の課税対象となるため、相続税とする点が誤り。不適切。

肢2:扶養義務者相互間で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要と認められるものは非課税(相続税法第21条の3第1項第2号)。適切。

肢3:社会通念上相当な範囲内の財産分与は、原則として贈与税の課税対象とならない。適切。

肢4:死因贈与は遺贈と同様に相続税の対象であり、贈与税の対象外。適切。

一言まとめ

生命保険金は、保険料負担者・被保険者・受取人の組合せで税目が決まる。三者が別人なら贈与税である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。

    保険料負担者の母から子への贈与として扱われ、贈与税の課税対象となるため、相続税とする記述は誤り。

  2. ○肢2扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    扶養義務者相互間で生活費に充てるための贈与のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入されない。

  3. ○肢3離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

    離婚による財産分与は、社会通念上相当な範囲内であれば原則として贈与税の課税対象とならない。

  4. ○肢4死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。

    死因贈与は遺贈と同様に相続税の課税対象となるため、贈与税の課税対象とはならない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の3第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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