相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問53
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
- 2暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
- 3相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
- 4相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
暦年課税と相続時精算課税について、基礎控除、税率、特別控除の内容を問う問題です。最も適切な記述を選びます。
正解の根拠
暦年課税の贈与税は、課税価格が大きくなるほど高い税率が適用される超過累進税率で計算する。肢2はこの内容と一致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:基礎控除の110万円は、贈与者1人当たりではなく受贈者1人当たりの年間の控除である。不適切。
肢2:暦年課税の税率は超過累進税率であり、記述は正しい。適切。
肢3:特別控除額の限度額は2,500万円であり、2,000万円は誤り(相続税法第21条の12第1項第1号)。不適切。
肢4:税率は一律20%であり、10%は誤り(相続税法第21条の13第1項)。不適切。
一言まとめ
相続時精算課税は、特定贈与者ごとに「2,500万円まで特別控除、超えた部分は一律20%」と覚える。暦年課税の税率は超過累進である。
一問一答各肢の正誤
×肢1暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
基礎控除の年間110万円は、贈与者1人当たりではなく受贈者1人当たりの控除であり、記述は誤りである。
○肢2暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
暦年課税による贈与税の税率は、課税価格が大きいほど税率が上がる超過累進税率である。
×肢3相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
相続時精算課税の特別控除額は特定贈与者ごとに2,500万円が限度であり、2,000万円とする記述は誤り。
×肢4相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。
相続時精算課税の贈与税の税率は一律20%であり、10%とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の12第1項第1号
- 相続税法第21条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。