相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年5月 FP2級学科 問55
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
- 2被相続人に対して支給されることが確定していた退職金で、相続開始時において被相続人に支給されていなかったものは、相続税の課税対象となる。
- 3被相続人が相続開始時に有していた事業上の貸付金である債権は、相続税の課税対象となる。
- 4被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
相続税の課税財産に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。相続財産として課税されるものと、そもそも相続税の課税対象にならないものとを区別できるかが問われています。
正解の根拠
対人賠償保険金は、交通事故の被害者が加害者側に対して持つ損害賠償請求権に基づき、相続人が受け取るものです。被相続人から相続や遺贈で取得した財産ではないため、相続税の課税対象になりません。したがって、課税対象になるとする肢4が誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(相続税法第19条第1項)。
肢2:適切。死亡前に支給が確定していた退職金は、未収金として被相続人の本来の相続財産になり、課税対象です。
肢3:適切。事業上の貸付金債権は、被相続人が有していた財産として相続税の課税対象です。
肢4:不適切。損害賠償金として相続人が自ら取得するもので、課税対象になりません。
一言まとめ
被相続人が持っていた財産か、相続人が自分の権利で受け取るものかを区別しましょう。
関連条文解説で引用
- 相続税法第19条第1項
- 相続税法第11条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。