FP2 / 2019年5月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年5月 FP2級学科 問54

遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  2. 2遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。
  3. 3遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
  4. 4適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

遺産分割の禁止、分割の基準、家庭裁判所への分割請求、遺産分割協議の解除について問う問題です。最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

適法に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、これを合意により解除して改めて分割し直すことができると解されている。解除を一切認めないとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて分割を禁ずることができる(民法第908条第1項)。適切。

肢2:分割は、物や権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行う(民法第906条第1項)。適切。

肢3:協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できる(民法第907条第2項)。適切。

肢4:全員が合意しても解除できないとする点が誤り。不適切。

一言まとめ

肢1から肢3は条文どおりの定番知識である。「例外なく認められない」と言い切る選択肢は疑ってみる。

関連条文解説で引用

  • 民法第908条第1項
  • 民法第906条第1項
  • 民法第907条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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