FP2 / 2019年9月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問14

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。

  1. 1契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。
  2. 2契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。
  4. 4個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人年金保険の税金について、最も不適切なものを選ぶ問題です。贈与税、一時所得、雑所得、個人年金保険料控除の取扱いを区別して理解しているかが問われます。

正解の根拠

契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険では、毎年受け取る年金は雑所得として所得税の課税対象となります。ただし、公的年金等控除は公的年金などを対象とする仕組みであり、個人年金保険の年金には適用されません。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。契約者と年金受取人が異なる契約では、年金受給権が贈与税の課税対象となります。

肢2:適切。契約者が死亡給付金を受け取る場合は、所得税の一時所得として課税されます。

肢3:不適切。年金は雑所得ですが、公的年金等控除の対象にはなりません。

肢4:適切。保険料の払込みを年金支払開始日前10年以上の期間にわたり定期に行うことが、控除の対象となる契約の要件の一つです(所得税法第76条第8項第2号)。

一言まとめ

個人年金の年金は雑所得になるが、公的年金等控除は使えないと覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。

    保険料負担者と年金受取人が異なる契約では、年金受給権の取得が贈与として扱われ、贈与税の課税対象となるため、記述は正しい。

  2. ○肢2契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。

    契約者が保険料負担者として死亡給付金を受け取るため、所得税の一時所得として課税され、記述は正しい。

  3. ×肢3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、毎年受け取る年金は雑所得として公的年金等控除の対象となる。

    年金は雑所得として所得税の課税対象となるが、公的年金等控除は公的年金などを対象とする控除であり、個人年金保険の年金には適用されないため誤り。

  4. ○肢4個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、保険料払込期間が10年以上あること等の要件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。

    個人年金保険料控除の対象となる契約は、保険料の払込みを年金支払開始日前10年以上の期間にわたり定期に行うことなどの要件を満たす必要があり、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第8項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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