FP2 / 2019年9月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問15

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により他の自動車に損害を与えた場合、損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。
  2. 2人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合、被保険者の過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。
  3. 3対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。
  4. 4車両保険では、特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による被保険自動車の損害は、補償の対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

任意加入の自動車保険について、対物賠償保険・人身傷害補償保険・対人賠償保険・車両保険の補償内容を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

人身傷害補償保険は、自動車事故で被保険者が死傷した場合に、被保険者自身の過失の有無や割合にかかわらず、実際に生じた損害を補償する保険である。したがって、過失部分を除いた損害についてのみ補償されるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:対物賠償保険は被保険者が負う法律上の賠償責任を補償するもので、被害者の過失割合に応じて保険金が減額される。よって適切。

肢2:人身傷害補償保険は過失部分も含めて損害を補償する。よって不適切。

肢3:対人賠償保険では、被保険者の配偶者・父母・子へのケガは補償の対象外である。よって適切。

肢4:車両保険では、地震・噴火・津波による損害は特約を付帯しなければ補償されない。よって適切。

一言まとめ

人身傷害補償保険は自分の過失分も補償される点が、賠償責任保険との最大の違いである。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により他の自動車に損害を与えた場合、損害賠償として支払われる保険金の額は、被害者の過失割合に応じて減額される。

    対物賠償保険で支払われる保険金は、被保険者が負う法律上の賠償責任の額が対象であり、被害者の過失割合に応じて減額される。

  2. ×肢2人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷した場合、被保険者の過失部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。

    人身傷害補償保険は、被保険者の過失の有無や割合にかかわらず、実際に生じた損害を補償するため、過失部分が対象外とはならない。

  3. ○肢3対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により配偶者にケガをさせた場合、補償の対象とならない。

    対人賠償保険では、被保険者の配偶者・父母・子に対する賠償責任は補償の対象外とされており、配偶者にケガをさせた場合は対象とならない。

  4. ○肢4車両保険では、特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による被保険自動車の損害は、補償の対象とならない。

    車両保険は、地震・噴火およびそれらに起因する津波による損害を、特約を付帯しなければ補償の対象としない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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