FP2 / 2019年9月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年9月 FP2級学科 問35

所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  2. 2控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
  3. 3同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
  4. 4年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

扶養控除における扶養親族の区分(控除対象扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親等)の年齢要件と、判定の時期を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。

正解の根拠

所得税法第2条第1項第34号の3は、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族と定めている。肢1は下限を16歳としており、この年齢要件と食い違っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:特定扶養親族は19歳以上23歳未満の者であり、16歳以上とする記述は誤り。16歳以上は控除対象扶養親族の要件である。

肢2:所得税法第2条第1項第34号の4は、控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の者を老人扶養親族と定めており、記述は正しい。

肢3:老人扶養親族が納税者またはその配偶者の直系尊属で、いずれかとの同居を常況としている者が同居老親等であり、記述は正しい(措置法第41条の16第1項)。

肢4:所得税法第85条第3項は、判定に係る者がすでに死亡している場合は死亡の時の現況によると定めており、死亡時に控除対象扶養親族であれば扶養控除を受けられる。記述は正しい。

一言まとめ

特定扶養親族は19歳以上23歳未満、老人扶養親族は70歳以上、控除対象扶養親族は16歳以上と、年齢の区切りをセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第2条第1項第34号の3
  • 所得税法第2条第1項第34号の4
  • 措置法第41条の16第1項
  • 所得税法第85条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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