タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問36
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 2新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 3住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
住宅ローン控除について、所得要件、他の特例との併用制限、対象となる借入金の範囲、償還期間の要件を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
措置法第41条第1項第1号は、住宅の取得等とともにする家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てた借入金も、住宅借入金等に含まれると定めている。したがって、土地の取得に係る借入金を対象に含められないとする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:合計所得金額が3,000万円を超える年は適用できないため、適切(措置法第41条第1項)。
肢2:居住の用に供した年に居住用財産の譲渡の特例の適用を受けると適用されないため、適切(措置法第41条第15項)。
肢3:土地の取得に係る借入金も対象に含まれるため、不適切(措置法第41条第1項第1号)。
肢4:償還期間10年以上の割賦償還が要件であり、繰上げ返済で10年未満になると対象外となるため、適切。
一言まとめ
家屋と一緒に取得した土地の借入金は対象に含まれる。所得3,000万円超の年や譲渡特例との併用は不可、と覚える。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条第1項
- 措置法第41条第15項
- 措置法第41条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。