タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問38
法人が納付した次に掲げる税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
- 1法人税の本税
- 2固定資産税
- 3事業所税
- 4印紙税
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人が納付した税金のうち、損金の額に算入されないものを選ぶ問題である。税金の種類ごとに、損金算入の可否を整理しておく必要がある。
正解の根拠
法人税法第38条第1項は、内国法人が納付する法人税の額は、一定のものを除き、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定めている。法人税の本税はこれに当たる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:法人税の本税は損金の額に算入されず、問題の条件に該当する。
肢2:固定資産税は費用として損金の額に算入されるため、非該当。
肢3:事業所税も費用として損金の額に算入されるため、非該当。
肢4:印紙税の本税は損金の額に算入されるため、非該当。ただし、印紙税法の規定による過怠税は損金不算入である。
一言まとめ
法人税そのものは損金にならない。固定資産税・事業所税・印紙税の本税のような費用の性質をもつ税は損金になると覚える。
関連条文解説で引用
- 法人税法第38条第1項
- 法人税法第22条第3項第2号
- 法人税法第55条第3項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。