FP2 / 2019年9月 / 問37公表解答どおり

タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問37

所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 12019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
  3. 3青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
  4. 4青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

青色申告について、承認申請の期限、青色事業専従者給与の適用範囲、帳簿の保存、青色申告特別控除額の4点を比較する問題である。青色申告者の手続や特典の細部を正確に覚えているかが問われる。

正解の根拠

青色申告特別控除のうち高い控除額を受けるには、期限内に確定申告書を提出していることが前提となる。申告期限後に確定申告書を提出した場合は、受けられる控除額は最大10万円にとどまる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:新たに業務を開始した場合の申請期限について、所得税法第144条第1項は、その年1月16日以後に開始したときは開始日から2月以内と定めている。2020年3月15日までとする点が誤り。

肢2:所得税法第57条第1項は、専ら事業に従事する親族への給与を対象とする。事業的規模に至らない不動産貸付は事業にあたらず、この特例は使えないため誤り。

肢3:帳簿の保存期間は10年ではなく、これより短い。保存場所の記述は正しいが、期間の点で誤り。

肢4:期限後提出なら最大10万円であり、正しい。

一言まとめ

高い青色申告特別控除は期限内申告が条件であり、業務開始後の承認申請は開始日から2月以内と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢12019年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2020年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    新たに業務を開始した場合の承認申請は、その年1月16日以後の開始なら開始日から2月以内に行う必要があり、2020年3月15日までとする記述は誤り。

  2. ×肢2事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。

    青色事業専従者給与は「事業」に専ら従事する親族への給与が対象であり、事業的規模に至らない不動産所得の業務の配偶者には適用できない。

  3. ×肢3青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

    帳簿の保存期間は起算日から10年ではなく、法定の期間はこれより短い。保存場所の記述は正しいが、保存期間の点で誤りである。

  4. ○肢4青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。

    申告期限後に確定申告書を提出した青色申告者は、青色申告特別控除の高い額の適用を受けられず、受けられる控除額は最大10万円となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第144条第1項
  • 所得税法第57条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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