不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問48
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
- 2所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
- 3贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
- 4印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産の取得に関する税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税)の基本事項を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を探す。特に印紙税の過怠税の額を正しく区別できるかが論点となる。
正解の根拠
印紙を消印しなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税が徴収される(印紙税法第20条第3項)。つまり額面金額と同額であり、その2倍ではない。肢4はこの点が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不動産取得税は、不動産の取得に対し、その取得者に課される(地方税法第73条の2第1項)。贈与による取得も取得にあたるため、適切である。
肢2:戸建て住宅を新築した場合、課税標準の算定にあたり、1戸につき1,200万円を価格から控除できる(地方税法第73条の14第1項)。記述は適切である。
肢3:贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20であり、適切である。
肢4:消印されていない印紙の過怠税は額面金額と同額であり、2倍とする記述は不適切である。
一言まとめ
消印漏れの過怠税は額面金額と同額。印紙を貼らずに納付しなかった場合の「納付すべき額とその2倍の合計」と混同しないことが判断のコツである。
一問一答各肢の正誤
○肢1不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
不動産取得税は不動産の取得に対し取得者に課される税であり、贈与による取得も取得にあたるため課税される。
○肢2所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
戸建て住宅を新築した場合の課税標準の算定では、1戸につき1,200万円を価格から控除できるため記述は正しい。
○肢3贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20であり記述は正しい。
×肢4印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。
消印されていない印紙の過怠税は、その印紙の額面金額に相当する金額であり、2倍とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 地方税法第73条の2第1項
- 地方税法第73条の14第1項
- 印紙税法第20条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。