FP2 / 2019年9月 / 問49公表解答どおり

不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
  2. 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
  4. 4軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題です。とくに所有期間の要件が両特例で共通かどうかが分かれ目になります。

正解の根拠

軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えるものが対象です(措置法第31条の3第1項)。一方、3,000万円特別控除について定められた適用場面には、所有期間の要件が挙げられていません(措置法第35条第2項)。肢2は3,000万円特別控除に10年超の所有期間を求めており、誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が必要で、適切(措置法第35条第2項第2号)。

肢2:3,000万円特別控除に所有期間10年超の要件はなく、不適切。

肢3:軽減税率の特例は所有期間が10年を超えることが必要で、適切。

肢4:課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に軽減税率が適用され、適切(措置法第31条の3第1項第1号)。

一言まとめ

所有期間10年超の要件があるのは軽減税率の特例だけです。3,000万円特別控除には所有期間の要件がない点を押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。

    居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、3,000万円特別控除の対象となり、記述は正しい。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。

    3,000万円特別控除には所有期間の要件が定められておらず、10年を超えていなければ適用できないという記述は誤りである。

  3. ○肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が対象であり、記述は正しい。

  4. ○肢4軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

    課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分について軽減税率が適用されるので、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項
  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第31条の3第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04