相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問54
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
- 2相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
- 3相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
- 4相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
相続時精算課税制度について、適用を受けられる者の年齢要件、申告書提出の要否、特別控除額、税率を問う問題です。
正解の根拠
相続時精算課税適用者は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から、2,500万円(すでに控除した額がある場合はその残額)を限度に控除できます(相続税法第21条の12第1項第1号)。肢3の記述はこれと一致します。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:誤り。贈与を受ける者は、贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、その年の1月1日に20歳以上の者で、贈与者はその日に60歳以上の者です(相続税法第21条の9第1項)。18歳以上ではありません。
肢2:誤り。相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した場合は、贈与税額がなくても申告書の提出が必要です(相続税法第28条第1項)。
肢3:正しい。上記のとおり、特定贈与者ごとに2,500万円までです。
肢4:誤り。税率は超過累進税率ではなく、課税価格に一律20%を乗じます(相続税法第21条の13第1項)。
一言まとめ
贈与を受ける者は20歳以上、贈与者は60歳以上、特別控除は2,500万円、税率は一律20%と数字で覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の9第1項
- 相続税法第28条第1項
- 相続税法第21条の9第3項
- 相続税法第21条の12第1項
- 相続税法第21条の12第1項第1号
- 相続税法第21条の13第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。