相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問59
相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
- 2相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
- 3相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
- 4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
相続税の納税資金対策として、延納・物納・納税のための土地の譲渡・小規模宅地等の特例と物納の関係を問う問題である。金銭での一括納付が原則であること、延納と物納の関係、土地を譲渡した場合の課税関係を整理して判断する。
正解の根拠
延納は、金銭で一括して納付することが困難な場合に認められる制度であり、担保の提供を要する。取得した土地であっても、担保として不適格なものでなければ、延納の担保として提供することができる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:正しい。担保不適格でない土地は延納の担保にできる。
肢2:誤り。相続税法第41条第1項は、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、申請により物納を許可できると定めており、延納と物納を任意に選べるわけではない。
肢3:誤り。納税資金に充てるための譲渡でも、土地の譲渡による所得は所得税の課税対象となる。
肢4:誤り。特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額を、特例適用前の価額とする点が誤りである。
一言まとめ
金銭納付が原則で、困難なら延納、それでも困難なときに限って物納。延納の担保には土地も使える。
一問一答各肢の正誤
○肢1相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
取得した土地は、担保として不適格なものでなければ、延納の担保として提供することができる。
×肢2相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に申請により許可されるものであり、延納と物納を任意に選択できるわけではない。
×肢3相続税を金銭で納付するために相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とならない。
納税資金を作るために土地を譲渡しても、その譲渡による所得は所得税の課税対象となる。
×肢4「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。
小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額を、特例適用前の価額とする点が誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法第41条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。