FP2 / 2020年1月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問13

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。
  2. 22011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 32012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 4変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

生命保険料控除の対象となる保険料の範囲を問う問題である。自動振替貸付、契約の更新、傷害特約、変額個人年金保険の取扱いが論点である。

正解の根拠

個人年金保険料控除の対象となる保険料は、年金の受取人や保険料の払込みなどについて所定の要件を満たす個人年金保険に係るものである。変額個人年金保険の保険料は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:自動振替貸付で立て替えられた金額も保険料の支払として扱われ、控除の対象となる。対象とならないとする記述は誤りで不適切。

肢2:所得税法第76条第7項は、介護医療保険契約等を2012年1月1日以後に締結した契約と定めている。更新後の医療保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となるため不適切。

肢3:所得税法第76条第6項第4号では、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものが除かれている。傷害特約の保険料は一般の生命保険料控除の対象とならないため不適切。

肢4:変額個人年金保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象であり、記述のとおりで適切。

一言まとめ

特約は保障の中身で区分して考える。傷害のみの特約は対象外、変額個人年金保険は一般の生命保険料控除と覚えておくとよい。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、生命保険料控除の対象とならない。

    自動振替貸付で立て替えられた保険料も、保険料が支払われたものとして扱われ、生命保険料控除の対象となる。

  2. ×肢22011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

    2012年1月1日以後に更新した医療保険の保険料は、新契約として介護医療保険料控除の対象となり、一般の生命保険料控除にはならない。

  3. ×肢32012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    傷害特約のように身体の傷害のみに基因して保険金等が支払われる保険料は、生命保険料控除の対象とならない。

  4. ○肢4変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

    変額個人年金保険の保険料は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第7項
  • 所得税法第76条第6項第4号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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