FP2 / 2020年1月 / 問12公表解答どおり

リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問12

個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1変額個人年金保険では、保険料の特別勘定による運用成果によって、将来受け取る年金額等が変動するが、死亡給付金については基本保険金額が最低保証されている。
  2. 2終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は被保険者が女性の方が男性よりも高くなる。
  3. 3確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
  4. 4保証期間のない有期年金では、年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、それ以降の年金は支払われない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

変額個人年金保険、終身年金、確定年金、有期年金の一般的な商品性を問う問題です。特に、確定年金で年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合の死亡給付金の額が論点になります。

正解の根拠

確定年金で年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が受け取る死亡給付金は、一般に既払込保険料相当額です。契約時に定めた年金受取総額と同額とする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:変額個人年金保険は、運用成果で年金額等が変動しますが、死亡給付金には基本保険金額が最低保証されているため、適切です。

肢2:終身年金は、女性のほうが平均余命が長く、年金を受け取る期間が長くなると見込まれるため、女性の保険料が男性より高くなり、適切です。

肢3:死亡給付金が年金受取総額と同額とは限らないため、不適切です。

肢4:保証期間のない有期年金は、被保険者が死亡した時点で年金の支払が終わるため、適切です。

一言まとめ

確定年金は、年金開始前の死亡では既払込保険料相当額、年金開始後の死亡では残りの期間の年金を受け取れる、と区別して覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1変額個人年金保険では、保険料の特別勘定による運用成果によって、将来受け取る年金額等が変動するが、死亡給付金については基本保険金額が最低保証されている。

    変額個人年金保険は、特別勘定の運用成果で将来の年金額等が変動するが、死亡給付金には基本保険金額が最低保証されている。

  2. ○肢2終身年金では、被保険者が同年齢で、基本年金額や保険料払込期間、年金受取開始年齢など契約内容が同一の場合、保険料は被保険者が女性の方が男性よりも高くなる。

    終身年金では、同年齢・同一条件の場合、女性のほうが年金を受け取る期間が長くなると見込まれるため、女性の保険料は男性より高くなる。

  3. ×肢3確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。

    確定年金で年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合の死亡給付金は、既払込保険料相当額が一般的であり、年金受取総額と同額とする記述は誤りである。

  4. ○肢4保証期間のない有期年金では、年金受取期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、それ以降の年金は支払われない。

    保証期間のない有期年金では、年金受取期間中に被保険者が死亡すると、それ以降の年金は支払われない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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