リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問15
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
- 2地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
- 3地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 4地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
地震保険の加入方法、保険料の割引制度、補償の対象となる損害の期間、全損・大半損などの支払い方を問う問題です。それぞれの肢が制度のどの部分を問うているかを区別して確認する必要があります。
正解の根拠
地震保険は、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害を補償の対象としません。時間が経ってから生じた損害は、地震との因果関係が不明確になりやすく、期間を区切って補償する仕組みになっています。肢3の記述はこの内容と一致します。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。地震保険は火災保険の保険期間の中途でも付帯できる。
肢2:不適切。四つの割引制度は重複して適用を受けることができない。
肢3:適切。地震発生の翌日から10日以上経過後の損害は対象外となる。
肢4:不適切。大半損の支払いは、保険金額の75%を限度とする内容ではない。
一言まとめ
地震保険は「中途付帯可」「割引は重複不可」「損害は発生翌日から10日以内」と整理して覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
地震保険は火災保険の保険期間の途中からでも付帯できるため、加入時にしか付帯できないとする記述は誤っている。
×肢2地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引は重複して適用を受けることができないので、記述は誤っている。
○肢3地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は補償の対象とならないので、記述は正しい。
×肢4地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。
大半損のときの支払いは、保険金額の75%を限度とする内容ではなく、記述は誤っている。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。