FP2 / 2020年1月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問17

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。
  2. 2配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 3契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。
  4. 4個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

個人が契約者となる損害保険について、受け取った保険金や年金の課税関係と、保険料の必要経費性を問う問題である。身体の傷害に基因する保険金の非課税、年金の所得区分、事業と私用が混在する場合の保険料の扱いが論点となる。

正解の根拠

所得税法施行令第30条第1項第1号は、損害保険契約に基づく保険金で身体の傷害に基因して支払を受けるものを、非課税とされる保険金等として挙げている。交通事故による入院で家族傷害保険から受け取る保険金はこれに当たるため、非課税となる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:身体の傷害に基因する保険金であり、非課税となる。適切。

肢2:配偶者の不慮の事故死で契約者が受け取る死亡保険金も、身体の傷害に基因する保険金であり非課税である。相続税の課税対象ではなく、不適切。

肢3:年金払積立傷害保険の年金は、一時所得ではなく雑所得として課税される。不適切。

肢4:自宅の一部しか事業の用に供していないため、保険料の全額は必要経費に算入できない。不適切。

一言まとめ

傷害に基因する保険金は非課税、年金は雑所得、満期返戻金は一時所得と整理し、事業兼用の保険料は事業部分だけが必要経費と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1自動車の運転中の交通事故により契約者が入院したことで家族傷害保険から受け取る保険金は、非課税となる。

    身体の傷害に基因して支払を受ける損害保険の保険金は非課税とされる保険金等に当たり、入院による家族傷害保険の保険金は非課税である。

  2. ×肢2配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    配偶者が不慮の事故で死亡して契約者が受け取る傷害保険の死亡保険金も、身体の傷害に基因する保険金として非課税であり、相続税の課税対象とはならない。

  3. ×肢3契約者が年金払積立傷害保険から毎年受け取る給付金(年金)は、一時所得として課税対象となる。

    損害保険契約に基づく年金の支払を受ける場合は雑所得の金額の計算の対象となり、一時所得として課税されるのは満期返戻金等である。

  4. ×肢4個人事業主が一部を事業の用に供している自宅を保険の対象として契約した火災保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を必要経費に算入することができる。

    自宅の一部のみを事業の用に供している場合、火災保険料の全額を事業所得の必要経費に算入することはできず、事業に係る部分に限られる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法施行令第30条第1項第1号
  • 所得税法施行令第184条第1項
  • 所得税法施行令第184条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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