FP2 / 2020年1月 / 問26公表解答どおり

金融資産運用2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問26

一般的な外貨預金の仕組みと特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。
  2. 2為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円高になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。
  3. 3外貨定期預金の預入期間中に為替先物予約を締結し、満期時に為替差益が生じた場合には、当該為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
  4. 4為替先物予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

外貨預金の仕組みと課税関係を問う問題である。払戻し時に適用される為替レート、円高・円安と円換算の投資利回りの関係、為替差益の所得区分を整理し、最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

外貨定期預金は、預入時に円貨を外貨に換え、満期時に外貨を円貨に戻す商品である。満期時に円高になっていれば、同じ外貨額から受け取れる円貨は少なくなり、円換算の投資利回りは低下する。円高で利回りが向上するとした肢2は、この関係を逆に述べている。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。外貨を円貨に換える払戻し時には、金融機関が外貨を買い取る側のレートであるTTBが適用される。

肢2:不適切。円高は円換算の受取額を減らすため、利回りは低下する。

肢3:適切。預入期間中に為替先物予約を締結した場合の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

肢4:適切。為替予約のない外貨定期預金の為替差益も、雑所得として総合課税の対象となる。

一言まとめ

円高は外貨預金の円建て収益にはマイナス、円安はプラスと覚える。払戻し時はTTB、預入時はTTSである。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。

    外貨を円貨に換える払戻し時には、金融機関が外貨を買い取る側のレートであるTTBが適用されるため、記述は正しい。

  2. ×肢2為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円高になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。

    満期時に円高になると、同じ外貨額から得られる円貨が減るため、円換算の投資利回りは低下する。向上するとした記述は誤りである。

  3. ○肢3外貨定期預金の預入期間中に為替先物予約を締結し、満期時に為替差益が生じた場合には、当該為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

    預入期間中に為替先物予約を締結した場合の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となるため、記述は正しい。

  4. ○肢4為替先物予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

    為替先物予約を締結していない外貨定期預金の満期時の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となるため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問26 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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