FP2 / 2020年1月 / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問31

所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
  2. 2所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
  3. 3所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
  4. 4課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

所得税の基本的な仕組みについて、課税方式、納税義務者の分類、所得の区分、税率の適用方法を問う問題である。各肢は制度の基本事項を取り上げ、どれが適切かを判断させている。

正解の根拠

所得税法は、居住者、非居住者、内国法人、外国法人という区分ごとに、課税の方法や税額の計算を定めている。肢2はこの区分に沿った記述であり、他の三つの肢には明確な誤りがある。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。所得税は納税者が自ら所得と税額を確定して申告する申告納税方式が原則であり、税務署長が決定する賦課課税方式ではない。

肢2:適切。納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に区分している。

肢3:不適切。所得は利子所得から雑所得までの区分に分けて所得ごとに計算するが、肢の「14種類」は条文の区分と一致しない(所得税法第21条第1項第1号)。

肢4:不適切。課税総所得金額を区分ごとに分け、それぞれ異なる税率を乗じて合計する仕組みであり、一律20%ではない(所得税法第89条第1項)。

一言まとめ

所得税は申告納税方式で、所得を区分して計算し、税率は金額の区分ごとに段階的に適用すると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。

    所得税は納税者が自ら所得と税額を計算して申告する申告納税方式が原則であり、税務署長が決定する賦課課税方式ではない。

  2. ○肢2所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。

    所得税法は納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分け、それぞれについて課税の方法を定めているため、この記述は正しい。

  3. ×肢3所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

    所得は利子所得から雑所得までの区分に分けて計算するが、条文が定める区分は肢の述べる14種類とは一致しない。

  4. ×肢4課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。

    課税総所得金額は表の区分ごとに異なる税率を乗じて合計する方式であり、金額にかかわらず一律20%で計算するわけではない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第21条第1項
  • 所得税法第168条の2第1項
  • 所得税法第175条第1項
  • 所得税法第179条第1項
  • 所得税法第21条第1項第1号
  • 所得税法第89条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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