FP2 / 2020年1月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年1月 FP2級学科 問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

  1. 1金融商品販売法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
  2. 2金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
  3. 3消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
  4. 4犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

金融商品販売法、金融商品取引法、消費者契約法、犯罪収益移転防止法という、金融商品の取引に関わる各種法令の基本事項を問う問題である。とくに、契約締結前交付書面の交付義務が、顧客の意思表示だけで免除されるかどうかが決め手となる。

正解の根拠

金商法第37条の3第1項は、金融商品取引業者等が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に書面を交付しなければならないと定めている。例外はただし書で、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合に限られる。顧客から交付を要しない旨の意思表示があっただけでは、義務は免除されない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:説明義務に違反した金融商品販売業者等は、顧客に対して無過失責任を負う。記述は正しく、適切。

肢2:書面交付義務が免除されるのは内閣府令で定める場合に限られ、顧客の意思表示のみでは免除されない。不適切。

肢3:消費者契約法第4条第1項は誤認による取消しを、消費者契約法第4条第3項は困惑による取消しを認めている。記述は正しく、適切。

肢4:特定事業者は、原則として直ちに取引記録を作成し、取引の日から7年間保存しなければならない。適切。

一言まとめ

契約締結前交付書面は、顧客が不要と言えば済むものではない。免除は内閣府令で定める場合に限られると覚える。

関連条文解説で引用

  • 金商法第37条の3第1項
  • 消費者契約法第4条第1項
  • 消費者契約法第4条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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