FP2 / 2020年1月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年1月 FP2級学科 問35

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
  2. 2住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  3. 3住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
  4. 4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

住宅ローン控除の適用要件について、借入金の償還期間、居住開始の期限、対象家屋の範囲、年末調整での適用開始時期を正しく区別できるかを問う問題である。数字や時期を正確に覚えているかが判断の分かれ目になる。

正解の根拠

措置法第41条第1項は、住宅の取得等をした家屋を、新築の日や取得の日、増改築等の日から6か月以内に自己の居住の用に供した場合に、住宅借入金等特別税額控除額を所得税額から控除すると定めている。この期間内に居住の用に供することが要件の一つである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。措置法第41条第1項第1号は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金を対象としており、20年以上に限られない。

肢2:適切。前述のとおり、6か月以内の居住が要件である。

肢3:不適切。対象となる家屋は政令で定められており、店舗併用住宅であっても政令の要件を満たせば対象となり得るため、一律に対象外とする記述は誤りである。

肢4:不適切。措置法第41条の2の2第1項は、年末調整での適用を居住日の属する年の翌年以後の各年と定めており、居住した最初の年分は確定申告が必要である。

一言まとめ

借入金は償還期間10年以上、入居は6か月以内、年末調整は居住した翌年から、と整理して覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項第1号
  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条の2の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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