タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問34
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
- 2納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
- 3納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
- 4納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得控除ごとに、支払った金額の全額が控除されるのか、一定の計算や上限があるのかを問う問題である。各控除の控除額の決まり方を区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
社会保険料控除は、所得税法第74条第1項により、その年に支払った金額又は給与から控除される金額が、そのまま総所得金額などから控除される。支払額に上限や差引計算はないため、「支払った金額にかかわらず全額を控除できる」とする肢1が適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。社会保険料は支払額の全額が控除される。
肢2:不適切。医療費控除は、補填される金額や一定額を差し引いた残額が対象で、全額ではない。
肢3:不適切。地震保険料控除には控除額の上限がある。
肢4:不適切。生命保険料控除は、支払保険料の合計額の区分に応じた計算で、上限もある。
一言まとめ
全額が控除されるのは社会保険料控除、他の控除には差引計算や上限があると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
社会保険料控除は、その年中に支払った社会保険料の金額そのものを総所得金額などから控除できるため、支払額の全額が控除対象となる。
×肢2納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
医療費控除は、支払った医療費の全額ではなく、保険金などで補填される金額や一定額を差し引いた残額が控除対象となるため、全額は控除できない。
×肢3納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
地震保険料控除には控除額の上限が設けられており、支払った保険料の金額にかかわらず全額が控除できるわけではない。
×肢4納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
生命保険料控除は、支払保険料の合計額の区分に応じて控除額が定められ、上限もあるため、支払った金額の全額を控除できるわけではない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第74条第1項
- 所得税法第76条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。