FP2 / 2020年1月 / 問42公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問42

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
  2. 2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
  3. 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。
  4. 4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

土地の価格(公示価格・基準地の標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額)について、価格判定の基準日、価格水準、評価替えの周期を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

相続税路線価は、公示価格の一定割合を目安に設定される。しかしその水準は70%ではなく、これより高い割合である。したがって、肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:公示価格の価格判定の基準日は毎年1月1日であり、適切。

肢2:基準地の標準価格の基準日は毎年7月1日であり、適切。

肢3:相続税路線価の水準を70%とする点が誤りであり、不適切。

肢4:基準年度の価格が第二年度・第三年度の課税標準の基礎となるため、原則として3年ごとに評価替えが行われる(地方税法第349条第2項)。適切。

一言まとめ

基準日は公示価格が1月1日、基準地の標準価格が7月1日。相続税路線価の水準は、問題文の70%より高いと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としており、記述は正しい。

  2. ○肢2都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。

    都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としており、記述は正しい。

  3. ×肢3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。

    相続税路線価は公示価格の一定割合を目安に設定されるが、その水準は70%ではなくこれより高い割合であり、記述は誤り。

  4. ○肢4固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

    固定資産税評価額は基準年度に評価替えが行われ、基準年度の価格が第二年度・第三年度の課税標準の基礎となるため、原則として3年ごとの評価替えという記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条第1項
  • 地方税法第349条第2項
  • 地方税法第349条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04