不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年1月 FP2級学科 問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
- 2普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間と更新請求、一般定期借地権の存続期間と特約の方式を問う問題である。数字と書面要件を条文どおりに押さえる。
正解の根拠
借地借家法第22条第1項は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取りの請求をしないこととする旨を定められるとし、その特約は公正証書による等書面によってしなければならないと定めている。肢4はこれに合致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:普通借地権の存続期間は三十年であり、20年とする点が誤り。契約でこれより長い期間を定めればその期間になる(借地借家法第3条第1項)。不適切。
肢2:借地権者が更新を請求した場合に更新したものとみなされるのは建物がある場合に限られ、建物が存在しないときは更新されないので不適切(借地借家法第5条第1項)。
肢3:一般定期借地権は存続期間を五十年以上として設定するものであり、30年では設定できず不適切(借地借家法第22条第1項)。
肢4:特約は公正証書による等書面によってしなければならず、適切。
一言まとめ
普通借地権は三十年、一般定期借地権は五十年以上、更新等を排除する特約は書面で、と覚える。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第3条第1項
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第22条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。