不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 3土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 4市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
都市計画法における用途地域の定め方と、開発行為の定義および開発許可の要否を問う問題である。最も適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
都市計画法第13条第1項第7号は、地域地区の基準として、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとすると定めている。肢2はこの内容に一致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:用途地域が定められている区域でも、防火地域・準防火地域のいずれかを必ず定めるわけではなく、誤り。
肢2:市街化区域は用途地域を定め、市街化調整区域は原則として定めず、適切。
肢3:開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更である(都市計画法第4条第12項)。その目的がなければ該当せず、誤り。
肢4:市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、許可を要しない開発行為に挙げられており(都市計画法第29条第1項第6号)、誤り。
一言まとめ
市街化区域は用途地域が必須、市街化調整区域は原則なし。開発行為は「建築・建設の目的」があって初めて該当する。
一問一答各肢の正誤
×肢1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
用途地域が定められている区域であっても、防火地域または準防火地域のいずれかを必ず定めなければならないわけではなく、記述は誤り。
○肢2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとされており、記述は正しい。
×肢3土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更であり、その目的がなければ該当しない。
×肢4市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要しない開発行為に挙げられており、許可が必要とする記述は誤り。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第13条第1項第7号
- 都市計画法第4条第12項
- 都市計画法第29条第1項第6号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。