FP2 / 2020年1月 / 問49公表解答どおり

不動産2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
  3. 3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  4. 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用要件と、両者を併用できるかどうかを問う問題である。不適切な肢を選ぶ。

正解の根拠

措置法第31条の3第1項は、軽減税率の特例の適用を受けられない場合として他の特例を列挙しているが、その中に3,000万円特別控除の規定は含まれていない。逆に、措置法第35条第2項の適用除外の列挙にも、軽減税率の特例は含まれていない。したがって両者は併用でき、併用不可とする肢4が誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。措置法第35条第2項第1号は、配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡を対象から除いており、配偶者への譲渡には適用できない。

肢2:適切。居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合が対象である(措置法第35条第2項第2号)。5年後は期間外。

肢3:適切。軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が対象である(措置法第31条の3第1項)。

肢4:不適切。上記のとおり併用でき、併用不可とする点が誤りである。

一言まとめ

併用可否は除外規定に相手の特例が挙がっているかで判断する。両特例は併用できる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

    配偶者その他の特別の関係がある者に対する譲渡は、3,000万円特別控除の対象となる譲渡から除かれるため、配偶者に譲渡した場合に適用できないという記述は正しい。

  2. ○肢23,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

    居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する場合が対象であり、5年後の譲渡は適用できないため記述は正しい。

  3. ○肢3軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産が対象であり、これを満たさなければ適用できないため記述は正しい。

  4. ×肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

    軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、互いの適用除外の列挙に挙げられておらず併用できるため、重複して適用を受けられないとする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第31条の3第1項
  • 措置法第35条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04