FP2 / 2020年1月 / 問60公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問60

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
  2. 2自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
  3. 3相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
  4. 4公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

民法上の遺言について、自筆証書遺言の作成と変更の要件、検認前に開封した場合の効果、複数の遺言の内容が異なる場合の扱いを問う問題である。

正解の根拠

民法第968条第2項は、自筆証書と一体のものとして相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書することを要しないと定めている。ただし、遺言者は目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。肢2は財産目録も自書しなければならないとしており、誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:加除その他の変更は、場所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更の場所に印を押さなければ効力を生じず、適切(民法第968条第3項)。

肢2:目録は自書が不要で、署名と押印だけが必要なので不適切。

肢3:検認は遺言書の状態を確認して保存を確実にする手続であり、検認前の開封で遺言が直ちに無効になるわけではないので適切。

肢4:内容が抵触する部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、公正証書か自筆証書かの違いで優劣は決まらないので適切。

一言まとめ

自筆証書遺言は、本文は自書、財産目録は自書不要で各葉に署名押印、変更は付記と署名と押印、と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。

    自筆証書の変更は、遺言者が場所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければ効力を生じず、記述は条文に合致する。

  2. ×肢2自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。

    自筆証書に添付する財産目録は自書することを要せず、毎葉に署名し押印すればよいので、自書しなければならないとする記述は誤りである。

  3. ○肢3相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。

    検認は遺言書の状態を確認して保存を確実にする手続であり、検認前に開封しても遺言が直ちに無効になるわけではない。

  4. ○肢4公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

    内容が抵触する複数の遺言がある場合は、抵触する部分について後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなされ、方式の違いでは優劣が決まらない。

関連条文解説で引用

  • 民法第968条第3項
  • 民法第968条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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