FP2 / 2020年9月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年9月 FP2級学科 問7

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 11961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。
  2. 2国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  3. 3老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
  4. 4付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

公的年金の老齢給付について、特別支給の老齢厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給、繰下げ支給の申出、付加年金の繰下げを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

老齢厚生年金の繰下げの申出は(厚生年金保険法第44条の3第1項)、老齢基礎年金の繰下げの申出は国民年金法第28条第1項に、それぞれ別の規定として定められている。両方を同時に申し出なければならないという定めはなく、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:1961年4月2日以降生まれの男性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受けられず適切。

肢2:保険料納付済期間が10年以上あれば、原則65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給でき適切。

肢3:繰下げの申出は同時に行う必要はなく不適切。

肢4:付加年金は老齢基礎年金の繰下げに伴い増額されるため適切。

一言まとめ

老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは、別々に申し出ることができる。付加年金は老齢基礎年金に連動して増額される。

関連条文解説で引用

  • 厚生年金保険法第44条の3第1項
  • 国民年金法第28条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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