ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 2企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
- 3企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
- 4老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
確定拠出年金の拠出限度額、企業型年金の加入者掛金の上限、企業型年金から個人型年金への資産の移換、老齢給付金の課税関係を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。
正解の根拠
企業型年金で加入者が自ら拠出する加入者掛金は、その加入者に係る事業主掛金の額を超えることができない。肢2は、事業主掛金を超える額とすることができるとしている点が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:個人型年金の拠出限度額は加入者の種別ごとに定められており、第3号被保険者は年額276,000円で適切である(確定拠出年金法第69条第1項)。
肢2:加入者掛金は事業主掛金を超えられないため不適切。
肢3:企業型年金の加入者であった者は、個人別管理資産を連合会に移換し、個人型年金加入者または運用指図者になれるため適切である(確定拠出年金法第82条第1項)。
肢4:年金で受け取る老齢給付金は雑所得となり、公的年金等控除額を控除できるため適切。
一言まとめ
企業型年金の加入者掛金は事業主掛金を超えられない、と覚えておく。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第69条第1項
- 確定拠出年金法第82条第1項
- 確定拠出年金法第64条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。