FP2 / 2020年9月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問17

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。
  2. 2被保険自動車を運転して父の家の車庫に入れるとき、誤って衝突して車庫を壊してしまった場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
  3. 3被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となる。
  4. 4被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

任意加入の自動車保険(対人賠償・対物賠償・車両・人身傷害)の補償範囲と、補償されない場合の取扱いを問う問題である。特に対物賠償保険で補償の対象外となる場合の理解が焦点となる。

正解の根拠

対物賠償保険は他人の財物に与えた損害を補償するものであるが、被保険者の父母・配偶者・子が所有する財物に与えた損害は、補償の対象外となる。肢2は父の家の車庫を壊した事例であり、父の所有物の損害は対物賠償保険の補償の対象とならない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:対人賠償保険は、自賠責保険等で支払われる金額を除いた額が支払い対象であり、適切。

肢2:父の所有する車庫の損害は対物賠償保険の対象外であり、補償されるとする記述は不適切。

肢3:洪水による水没は車両保険の補償の対象であり、適切。

肢4:人身傷害補償保険は、過失割合にかかわらず損害の全額が保険金額を限度に補償されるため適切。

一言まとめ

対物賠償は家族の所有物が対象外、対人賠償は自賠責の上乗せ、人身傷害は過失割合に関係なく補償、と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となる。

    対人賠償保険は、自賠責保険等によって支払われる金額を除いた額が保険金の支払い対象となるため、記述は正しい。

  2. ×肢2被保険自動車を運転して父の家の車庫に入れるとき、誤って衝突して車庫を壊してしまった場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。

    父の家の車庫は被保険者の親族の所有物にあたり、対物賠償保険では補償の対象外となるため、補償されるとする記述は誤りである。

  3. ○肢3被保険自動車が洪水で水没してしまった場合、その損害は車両保険の補償の対象となる。

    洪水による水没は車両保険の補償の対象となる損害であり、記述は正しい。

  4. ○肢4被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、その死亡による損害の全額が保険金額を限度として人身傷害補償保険の補償の対象となる。

    人身傷害補償保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、損害の全額が保険金額を限度に補償されるため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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