FP2 / 2020年9月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問18

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  2. 2自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。
  3. 3被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。
  4. 4契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

個人を契約者とする損害保険について、保険料の控除と受け取った保険金の課税関係を問う問題である。地震保険料控除の対象範囲、損害保険金の所得税上の扱い、死亡保険金のみなし相続財産の三点が論点となる。

正解の根拠

契約者が被保険者となる普通傷害保険で、被保険者が業務中の事故で死亡し、配偶者が死亡保険金を受け取る場合、相続税法第3条第1項第1号により、被相続人が負担した保険料に対応する部分は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:地震保険料控除の対象は、地震等損害部分の保険料に限られる(所得税法第77条第1項)。火災保険料は含まれないため誤り。

肢2:火災保険の保険金は損害を補う性質のものであり、水災による損害でも一時所得として課税されないため誤り。

肢3:車両保険の保険金も損害の補填であり、修理をしない場合でも一時所得とはならないため誤り。

肢4:保険料負担者の死亡に伴う保険金であり、相続税の課税対象となるため正しい。

一言まとめ

損害保険金は損害の補填であり課税されないのが基本だが、保険料負担者の死亡に伴う死亡保険金は相続税の対象となる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。

    地震保険料控除の対象は地震等損害部分の保険料に限られ、火災保険料は含まれないため、合計額が対象とはならない。

  2. ×肢2自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。

    火災保険の保険金は損害の補填であり、水災による損害で受け取っても一時所得として課税されるものではない。

  3. ×肢3被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。

    車両保険の保険金も損害の補填であり、修理をしない場合でも一時所得として課税対象になるわけではない。

  4. ○肢4契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    契約者自身が被保険者で業務中の事故により死亡し、配偶者が受け取る死亡保険金は、被相続人負担の保険料に対応する部分が相続税の課税対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第77条第1項
  • 相続税法第3条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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