金融資産運用2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問29
預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
- 2国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。
- 4国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
預金保険制度で保護の対象となる預金と、保険金として支払われる範囲を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶので、誤りを含む肢を一つ見つける。
正解の根拠
一般預金等の保険金は、元本の額が政令で定める保険基準額を超えるときは、保険基準額とその元本に係る利息等までとされている(預金保険法第54条第2項)。保護される範囲は預入限度額で決まるのではなく、保険基準額で決まるため、肢1の記述は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:保護される範囲を預入限度額の元本1,300万円までと記載している点が、保険基準額で定まる保険金の額の定めと合わず、不適切。
肢2:外貨預金は保護の対象とならないとする記述であり、適切。
肢3:確定拠出年金の積立金の運用に係る円預金も特例により保護の対象となるので、適切。
肢4:決済用預金は元本の額に相当する金額が保険金となり、全額が保護されるので、適切(預金保険法第54条の2第1項)。
一言まとめ
一般預金は保険基準額まで、決済用預金は全額と区別して覚える。
関連条文解説で引用
- 預金保険法第54条第2項
- 預金保険法第54条の3第1項
- 預金保険法第54条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。