FP2 / 2020年9月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年9月 FP2級学科 問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。

  1. 1金融商品取引法では、金融商品取引業者等が金融商品取引業の内容について広告を行う場合、金融商品市場における相場変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合に表示すべき所定の事項の文字または数字については、その他の事項の文字または数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとされている。
  2. 2金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
  3. 3消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
  4. 4犯罪収益移転防止法では、銀行、信用金庫、保険会社などの特定事業者が顧客等との間で特定取引を行うに際して、顧客等の本人特定事項などを確認する義務を課している。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

金融商品の取引に関わる各種法令の内容を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶため、誤りを含む記述をひとつ探します。

正解の根拠

金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用できる場合に、金融商品販売法が優先して適用されるという関係は定められていません。肢2はこの点で誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。広告で損失が生ずるおそれがある場合に表示すべき事項は、内閣府令の定めに従って、他の事項と著しく異ならない大きさで表示します。

肢2:不適切。両方の規定を適用できる場合でも、金融商品販売法が優先するとは定められていません。

肢3:適切。消費者契約法第4条第1項は誤認による取消しを、消費者契約法第4条第3項は困惑による取消しを、それぞれ定めています。両者は別の項に定められた別の取消事由です。

肢4:適切。犯罪収益移転防止法は、特定事業者に、特定取引の際の本人特定事項などの確認義務を課しています。

一言まとめ

金融商品販売法と消費者契約法は、どちらかが優先する関係ではないと押さえ、誤認と困惑は別の項の取消事由として区別しましょう。

関連条文解説で引用

  • 消費者契約法第4条第1項
  • 消費者契約法第4条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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