タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
- 2個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
- 3会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
- 4個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税の各種所得の区分を問う問題です。配当金、不動産の貸付け、役員退職金、個人年金の受取りが、それぞれどの所得に分類されるかを正確に判断する必要があります。
正解の根拠
個人年金保険の契約者が保険料を負担し、その契約に基づく年金を年金形式で受け取った場合の所得は、雑所得に区分されます。他の肢はいずれも所得区分を誤っています。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:事業資金で購入した株式であっても、受け取った配当金は配当所得であり、一時所得ではありません。不適切です。
肢2:不動産の貸付けは、事業的規模であっても不動産所得に区分され、事業所得にはなりません。不適切です。
肢3:役員退職金は退職手当等として退職所得に区分され、給与所得ではありません。不適切です。
肢4:年金形式で受け取る個人年金の所得は雑所得であり、記述のとおりです。適切です。
一言まとめ
配当は配当所得、不動産の貸付けは規模を問わず不動産所得、退職金は退職所得、個人年金は雑所得と対応させて覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
上場株式等の配当等に係る所得は配当所得として扱われ、一時所得にはならない。事業資金で買った株式でも配当金は配当所得である。
×肢2個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得に区分され、事業所得にはならない。
×肢3会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
役員退職金は退職手当等として退職所得に区分され、給与所得にはならない。
○肢4個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
契約者が保険料を負担した個人年金保険の年金を年金形式で受け取った場合の所得は、雑所得に区分される。
関連条文解説で引用
- 措置法第8条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。