FP2 / 2020年9月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年9月 FP2級学科 問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

  1. 1納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 2購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
  4. 4住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

住宅ローン控除の適用要件と控除額・控除期間の基本を問う問題です。合計所得金額の上限、借入限度額、控除期間、対象家屋の床面積要件を、数字を入れ替えた選択肢の中から正しく見分けられるかが論点です。

正解の根拠

対象となる家屋は、一棟の家屋で床面積が50㎡以上あり、その2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られる(租税特別措置法施行令第26条第1項)。肢4はこの要件と一致している。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適用できるのは合計所得金額が3,000万円以下の年であり、2,000万円ではないため不適切(措置法第41条第1項)。

肢2:認定住宅でない住宅の借入限度額は4,000万円であり、5,000万円は認定住宅の限度額のため不適切(措置法第41条第3項第2号)。

肢3:控除期間は居住年以後10年間が原則で、特別特定取得でも13年間であり、15年間ではないため不適切(措置法第41条第13項)。

肢4:床面積50㎡以上かつ2分の1以上が専ら居住用という記述は正しく、適切。

一言まとめ

所得は3,000万円以下、期間は原則10年、家屋は50㎡以上と、数字と項目を対応づけて覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第2項
  • 措置法第41条第3項第2号
  • 措置法第41条第11項第1号
  • 措置法第41条第13項
  • 租税特別措置法施行令第26条第1項
  • 租税特別措置法施行令第26条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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