相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問57
子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。<甲土地の自用地評価額および借地権割合>自用地としての相続税評価額:5,000万円借地権割合:70%

- 10円
- 21,500万円
- 33,500万円
- 45,000万円
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
使用貸借で借りた土地の上に借主が自己資金で建物を建て、その後に地主である父が亡くなった場合の、土地(底地)の相続税評価額を問う問題である。借地権割合が示されているため、借地権が生じるかどうかが分かれ目となる。
正解の根拠
使用貸借では、借主は地代を支払わず、権利金の授受もないため、借地権として課税関係が生じない。そのため、借主である子が土地を相続により取得しても、その土地は借地権の控除がない自用地として評価する。したがって自用地としての評価額5,000万円がそのまま相続税評価額になる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:0円は、土地の価値をないものとする評価で、使用貸借に評価減はなく不適切。
肢2:1,500万円は、自用地評価額から借地権割合70%分を差し引いた額(底地の評価)で、使用貸借には当てはまらず不適切。
肢3:3,500万円は、自用地評価額に借地権割合70%を乗じた借地権相当額で、使用貸借では借地権を認識しないため不適切。
肢4:5,000万円は、自用地として評価する扱いと一致し、適切。
一言まとめ
使用貸借の土地は借地権を考えず、借地権割合が示されていても自用地評価が正解になる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。