相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問58
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 2貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 3建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
- 4家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税における家屋等の評価方法のうち、誤っている記述を選ぶ問題である。自用家屋、貸家、建築中の家屋、附属設備の扱いをそれぞれ確認する。
正解の根拠
貸家の評価は、自用家屋としての価額から借家権相当額を差し引く形で行う。肢2の算式は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた借家権相当額そのものを評価額としているため誤っている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:自用家屋は固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価するため、記述は適切。
肢2:貸家は借家権相当額を控除した額で評価する。記述は控除すべき部分だけを評価額としており不適切。
肢3:建築中の家屋は費用現価の100分の70で評価するため、記述は適切。
肢4:家屋と構造上一体となっている設備は家屋の価額に含めて評価するため、記述は適切。
一言まとめ
貸家は「自用家屋の価額から借家権分を引く」と覚え、控除の手順を落とさないことが大切である。
一問一答各肢の正誤
○肢1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
自用家屋は固定資産税評価額に倍率1.0を乗じて評価するため、固定資産税評価額と同額になる。
×肢2貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
貸家は自用家屋の価額から借家権相当額を控除して評価するのに、記述は控除せず借家権相当額のみを評価額とする算式で誤り。
○肢3建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
建築中の家屋は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額で評価するという扱いと一致している。
○肢4家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
家屋と構造上一体となっている設備は家屋と別に評価せず、家屋の価額に含めて評価するという扱いと一致している。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。