ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- 2健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
- 3健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
- 4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
健康保険の任意継続被保険者、資格喪失後の継続給付、後期高齢者医療制度への移行年齢、後期高齢者医療の窓口負担割合について、正誤を判断する問題である。
正解の根拠
健康保険の被保険者が資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳に達したときである(健康保険法施行令第41条第4項第1号)。70歳に達しても、健康保険の被保険者資格は失われない。したがって、70歳で資格を喪失するとした肢3が最も不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:健康保険法第38条第1項第1号により、任意継続被保険者の資格は、なった日から起算して2年を経過したときに失われる。最長2年間であり、適切である。
肢2:1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に傷病手当金を受けていれば、受けられるはずであった期間、継続して給付を受けられる(健康保険法第104条第1項)。適切である。
肢3:移行の年齢は70歳ではなく75歳であり、不適切である。
肢4:窓口負担は、現役並み所得者が3割、それ以外の者が1割であり、適切である。
一言まとめ
後期高齢者医療制度への移行は75歳である。70歳とする記述は誤りの典型と覚えておこう。
一問一答各肢の正誤
○肢1定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
任意継続被保険者の資格は、なった日から起算して2年を経過したときに失われるため、最長で2年間となる。
○肢2健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる。
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であり、喪失時に傷病手当金を受けている者は、支給期間満了まで継続して受給できる。
×肢3健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
健康保険の被保険者が資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となるのは75歳に達したときであり、70歳ではないため誤りである。
○肢4後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、それ以外の者である場合は1割とされている。
後期高齢者医療制度の被保険者の窓口負担は、原則として現役並み所得者が3割、それ以外の者が1割であり、記述は適切である。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第38条第1項第1号
- 健康保険法第104条第1項
- 健康保険法施行令第41条第4項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。