FP2 / 2021年1月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年1月 FP2級学科 問4

1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が(ア)以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して(イ)未満に低下している場合に支給の対象となります。支給期間は、60歳に達した月から(ウ)に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の(エ)相当額となります。

  1. 1(ア)2年(イ)75%(ウ)65歳(エ)20%
  2. 2(ア)2年(イ)80%(ウ)70歳(エ)15%
  3. 3(ア)5年(イ)75%(ウ)65歳(エ)15%
  4. 4(ア)5年(イ)80%(ウ)70歳(エ)20%

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

高年齢雇用継続基本給付金について、算定基礎期間に相当する期間、賃金低下の基準割合、支給対象月の終期、支給率の4点を問う問題である。

正解の根拠

(ア)は、60歳に達した日を基準日とみなして算定した期間が5年に満たないときは支給されないため、5年以上である。(イ)は、賃金額がみなし賃金日額に30を乗じた額の75%に相当する額を下るに至った場合に支給される(雇用保険法第61条第1項)。(ウ)は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までが支給対象月である。(エ)は、賃金額が61%未満のときは賃金額の15%相当額である(雇用保険法第61条第5項第1号)。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:(ア)が2年、(エ)が20%で誤り。

肢2:(ア)が2年、(イ)が80%、(ウ)が70歳で誤り。

肢3:4つの空欄がすべて条文と一致し、適切。

肢4:(イ)が80%、(ウ)が70歳、(エ)が20%で誤り。

一言まとめ

「5年・75%・65歳・15%」をセットで覚える。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第61条第1項第1号
  • 雇用保険法第61条第5項第1号
  • 雇用保険法第61条第1項
  • 雇用保険法第61条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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