ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問8
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
- 2個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
- 3個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 4個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
確定拠出年金の個人型年金について、加入資格、脱退一時金、拠出限度額、老齢給付金の課税関係を問い、最も不適切な記述を選ぶ問題です。
正解の根拠
個人型年金の脱退一時金は、加入者が資格を喪失した場合に、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下という基準だけで請求できるわけではなく、国民年金の保険料免除者であることなど所定の要件を満たす必要があります。肢2はこの請求要件を不正確に述べているため、最も不適切です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:現時点で保険料を納付していれば、過去に未納期間があっても第1号被保険者は加入でき、適切。
肢2:脱退一時金の請求要件の記述が不正確で、不適切。
肢3:第3号被保険者の拠出限度額は年額27万6千円で、適切。
肢4:老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得として課税され、適切。
一言まとめ
脱退一時金は、期間や資産額の基準だけでなく、他の要件もそろって初めて請求できると押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に未納期間があっても個人型年金に加入できる。
×肢2個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
脱退一時金の請求には、期間や資産額の基準に加え、国民年金の保険料免除者であることなど所定の要件を満たす必要があり、記述は不正確である。
○肢3個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合の掛金の拠出限度額は、年額27万6千円であり記述は正しい。
○肢4個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合は、退職所得として課税の対象となり記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。