ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問7
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 2障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 3障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 4国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
障害基礎年金と障害厚生年金について、年金額の割合、加給年金額、3級の最低保障、20歳前傷病による障害基礎年金の扱いを比較する問題です。
正解の根拠
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者があるときに、加給年金額が加算されます。2級の受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有する場合も同じですから、肢2は適切です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:1級の障害基礎年金の額は2級の100分の125に相当する額で、100分の150ではないため不適切。
肢2:上記のとおり適切。
肢3:3級の障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額の3分の2相当額ではないため不適切。
肢4:20歳前傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があり、所得にかかわらず支給されるとはいえないため不適切。
一言まとめ
加給年金額は障害厚生年金の1級・2級に限り、1級は2級の100分の125、20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限ありと覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
1級の障害基礎年金の額は、2級の額の100分の125に相当する額であり、100分の150ではないため誤りである。
○肢2障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
障害等級1級または2級の障害厚生年金には、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき加給年金額が加算される。
×肢3障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
3級の障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額の3分の2相当額ではないため、記述は誤りである。
×肢4国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
20歳前傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があり、所得にかかわらず支給されるとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 国民年金法第33条第2項
- 厚生年金保険法第50条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。