リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問11
わが国の保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保険業法上、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、契約の申込日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができる。
- 2保険業法で定められた保険会社の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。
- 3保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となる。
- 4日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
わが国の保険制度について、保険業法の申込みの撤回等、ソルベンシー・マージン比率、保険法の適用対象、生命保険契約者保護機構の補償の正誤を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
保険業法第309条第1項は、書面により保険契約の申込みの撤回等ができると定めたうえで、除外される場合を列挙している。除外される場合の一つが、保険期間が一年以下のときである(保険業法第309条第1項第4号)。肢1は、保険期間が1年以内の契約でも申込日から8日以内なら撤回等ができるとしており、条文と食い違う。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:保険期間が1年以内の契約は撤回等の対象外であり、不適切。
肢2:ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると早期是正措置の対象となるため適切。
肢3:保険法は共済契約も適用対象とするため適切。
肢4:高予定利率契約を除き、原則として責任準備金等の90%まで補償されるため適切。
一言まとめ
クーリング・オフ(申込みの撤回等)は、保険期間が一年以下の契約では使えないと覚える。
関連条文解説で引用
- 保険業法第309条第1項第4号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。