FP2 / 2021年1月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問18

個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 12020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
  2. 22020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。
  3. 3契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。
  4. 4契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人が契約者となる損害保険について、保険料の所得控除と保険金の課税関係を問う問題です。所得補償保険、地震保険、人身傷害(補償)保険、家族傷害保険の扱いを整理できているかが論点で、最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

契約者と被保険者が同一人である人身傷害(補償)保険で、被保険者が死亡して遺族が受け取る死亡保険金は、契約者の死亡に伴って相続人が取得する保険金であり、相続税の課税対象となります。過失割合にかかわらず全額が非課税になるわけではありません。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。

肢2:適切。火災保険に付帯した地震保険のうち、地震等損害部分の保険料だけが地震保険料控除の対象です(所得税法第77条第1項)。

肢3:不適切。相続税の課税対象であり、全額が非課税とはなりません。

肢4:適切。契約者自身が受取人となる死亡保険金なので、一時所得として課税されます。

一言まとめ

保険金の課税は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まります。契約者と被保険者が同一なら相続税、契約者が受取人で被保険者が別人なら一時所得と整理しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢12020年4月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

    所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

  2. ○肢22020年4月に住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、地震保険に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる。

    地震保険料控除の対象は地震等損害部分の保険料に限られるため、地震保険に係る保険料のみが対象となる。

  3. ×肢3契約者と被保険者が同一人である自動車保険の人身傷害(補償)保険において、被保険者が自動車事故で死亡した場合、その遺族が受け取った死亡保険金は、過失割合にかかわらず、その全額が非課税となる。

    契約者と被保険者が同一人で被保険者が死亡した場合、遺族が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象であり、全額が非課税とはならない。

  4. ○肢4契約者の配偶者が不慮の事故で死亡したことにより、契約者が受け取った家族傷害保険の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。

    契約者が受取人で被保険者が別人の死亡保険金は、一時所得として課税の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第77条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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