リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問19
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が所有する建物を対象とする長期の火災保険に加入し、保険料を一括で支払った場合、支払った保険料のうち当該事業年度に係る部分を損金の額に算入することができる。
- 2法人が所有する業務用自動車が交通事故で全損となり、受け取った自動車保険の車両保険の保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
- 3業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金の額に算入することができる。
- 4積立普通傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、いずれも全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人契約の損害保険について、保険料や保険金の経理処理を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金が遺族へ直接支払われた場合、保険金は法人が受け取るものではありません。法人が遺族へ死亡退職金を支払えば別ですが、保険会社が直接支払った金額を、法人が死亡退職金として損金に算入することはできません。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。長期の火災保険料を一括払いした場合、当期に係る部分だけが損金となり、残りは前払費用として資産計上します。
肢2:適切。車両保険金で同一事業年度内に代替車両を取得した場合、所定の要件の下で圧縮記帳が認められます(法人税法第47条第1項)。
肢3:不適切。上記のとおり、法人が受け取っていない保険金は損金算入の根拠になりません。
肢4:適切。満期返戻金と配当金は益金とし、積立保険料の累計額を損金に算入します。
一言まとめ
保険金を誰が受け取るかで、法人の経理処理は変わります。法人が受け取っていない保険金は、死亡退職金として損金に算入できないと覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 法人税法第47条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。