FP2 / 2021年1月 / 問28公表解答どおり

金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年1月 FP2級学科 問28

一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。

  1. 12020年に一般NISA勘定を通じて上場株式を購入した場合であっても、2021年に別の金融機関に一般NISA勘定を設定することができる。
  2. 22021年中に一般NISA勘定を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
  3. 3つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
  4. 4一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

一般NISAとつみたてNISAについて、口座の設定、非課税枠、購入できる商品、損失の扱いを問う問題です。最も不適切な記述を選びます。特に、非課税口座内で生じた譲渡損失の取扱いが核心です。

正解の根拠

非課税口座内の上場株式等を譲渡して損失が生じても、措置法第37条の14第2項は、その不足額を所得税に関する法令の適用上ないものとみなすと定めている。したがって、特定口座や一般口座の譲渡益と損益通算はできず、肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。前年に一般NISA勘定で購入していても、翌年は金融機関を変更して勘定を設定できる。

肢2:適切。一般NISA勘定の年間の非課税枠は120万円である(措置法第37条の14第5項第2号)。

肢3:適切。つみたてNISAの対象は、長期の積立・分散投資に適した要件を満たす公募株式投資信託やETFに限られる(措置法第37条の14第5項第4号)。

肢4:不適切。譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の譲渡益と通算できない。

一言まとめ

NISA口座は利益が非課税である代わりに、損失も税務上なかったものとされ、損益通算も繰越控除もできないと覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の14第5項第2号
  • 措置法第37条の14第5項第4号
  • 措置法第37条の14第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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